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お知らせ

2011.04.13

お知らせ

「悪質商法」にご注意ください

地震災害に便乗した点検商法やかたり商法などの「悪質商法」による消費者被害が被災地だけでなく周辺の地域でも発生しております。被災地の皆様におかれましては、十分にご注意ください。

「タマホームでは消費者契約法及び特定商取引法に定める契約条項の規定を遵守します」


タマホームのリフォーム・修理・補修工事のながれ
■現地調査

○工事をご希望のお客様に対して、お客様のご都合に合わせた日時に、お客様立会いのもと住まいの調査を致します。(ご訪問の際は必ず写真入り社員証を携帯して伺います。)
○不必要な工事は過料販売にあたりますので、お勧め致しません。
○お客様に契約締結のご意思がない場合、再勧誘は致しません。

■見積り
○工事の見積りは、無料で行っております。 (事前の確認作業で費用を頂く事は、一切ございません。)

■契約
○工事の内容と金額を必ずお伝えし、お客様のご了承を頂いております。十分にご納得頂いてから、必ず契約書面を交付しご契約となります。
○契約の際はクーリング・オフの説明を必ずさせて頂きます。
※クーリング・オフとは訪問販売による自宅での契約は、法定の契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込の撤回や、契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
○工事代金のお支払いは、工事進捗に合せ分割となります。工事代金を手渡しで頂く事は一切致しておりませんので、銀行振込みにてお願い致します。

■工事着手
○お客様のご都合に合わせて工事のスケジュールを調整致します。

■引渡し
○工事完了後、お客様と立会確認を行います。工事完了確認書に署名・捺印をして頂き、お引渡しとなります。€


【悪質商法事例】
例1
震災により、自宅損壊の被害があった、ガラス窓が割れた等の情報を得た業者が建設業者を騙り、「このままだと屋根が崩落します。」「自宅の修繕が必要です。」等と不安をあおり、不要な工事の契約をとりつける。

例2
自治体の職員や契約業者を名乗り、家屋の無料点検だと言って床下を点検し、「基礎にひびが入っている」「地震で配管がずれて水漏れしている」などとうそを言って「このままにしていると家が倒れる」などとことさら不安をあおり、不必要で高額な工事契約を結ばせます。なかには、わざと設備を壊して工事契約を結ぶ業者もいます。
独立行政法人国民生活センターホームページ参照


タマホームを騙る不審な訪問等がございましたら、03-6408-1200までご連絡ください。

タマホーム株式会社